宿泊約款
Accommodation terms and conditions
第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間に締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出いただきます。
1.宿泊者名
2.宿泊日及び到着予定時刻
3.宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
4.その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊約款の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2.満室により客室の余裕が無いとき。
3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4.宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
7.宮城県旅館業法施行条例第8条の規定(宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき)に該当するとき。 - 当ホテルは、宿泊しようとする者が次に掲げる場合、又は該当すると当ホテルが判断した場合において、宿泊契約を締結いたしません。
1.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)に規定する暴力団、暴力団員、又は暴力団、暴力団員が活動を支配する法人その他団体の関係者であるとき。
2.反社会的団体、反社会的団体構成員及びこれに類する行為が認められると当ホテルが判断した場合。
3.暴力、傷害、脅迫、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した場合を除きます。)別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの規約金支払義務について、当ホテルに告知したときに限ります。
- 当ホテルは宿泊客が連絡しないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客より解除されたものとみなし処理することがあります。